大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)288 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人渡辺恒雄、同堤牧太の上告理由について。

論旨第一点および第三点所論の鑑定書が原審口頭弁論に顕出されたに拘らず、当

事者双方ともこれにつき何ら演述をしなかつたことは、記録(特に昭和三五年五月

二一日の原審口頭弁論調書)上極めて明白である。それ故、原審がこれを所論造作

の価格判断の資料にしなかつたとしても、何ら所論のような違法はない。�

その余の論旨は、いずれも、原審が適法にした証拠の取捨判断及び事実の認定を

非難する等、上告適法の理由と認め難いものであつて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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